それは、不動産の所有権者名義の確認です。
法務局で不動産登記簿を取得して、所有権者名義を確認します。
名義が遺言書を書く本人になっている場合は問題ありません。
以下の場合は、名義変更が必要です。
1.名義が亡くなった方のままの場合
2.名義が亡くなった方と本人の共有の場合
3.名義が生きている方と本人の共有の場合
1,2の場合は、相続登記がされていませんので、亡くなった方の遺産分割協議から行わなければならない場合もあり、その場合は手続きが複雑になります。お近くの行政書士、司法書士に相談することをお勧めします。