解体業工事業を行うには、建設業法に基づく解体業工事業の登録が必要となります。
登録を行うためには、以下の手順が必要です。
【手順】
登録申請書の作成
登録申請書は、都道府県知事に提出する必要があります。
申請書は、都道府県が用意しているものを使用することもできますが、自社で作成することも可能です。
必要書類の添付
登録申請書には、以下の書類を添付する必要があります。
・法人登記簿謄本または商業登記簿謄本
・所得税法に基づく課税証明書
・消費税法に基づく課税証明書
・建設業許可証の写し
・資格者名簿
申請手数料の支払い
登録申請には、申請手数料が必要となります。
手数料の額は、都道府県によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
審査
申請書や添付書類が提出された後、都道府県が審査を行います。
審査には、数週間から数か月程度の時間がかかることがあります。
登録証の交付
審査が合格した場合、登録証が交付されます。
登録証には、登録番号や有効期限などが記載されています。