貨物自動車運送業許可申請と貨物軽自動車運送業許可申請には、いくつかの相違点があります。
今回は、貨物自動車運送業許可申請と貨物軽自動車運送業許可申請の主な相違点について解説していきます。
まずは、貨物自動車運送業許可申請に必要な免許の種類です。貨物自動車運送業を開業するためには、第一種運送事業者免許が必要です。
一方、貨物軽自動車運送業を開業するためには、第二種運送事業者免許が必要です。
つまり、輸送する貨物の量や種類によって、必要な免許の種類が異なります。
次に、必要な車両の種類についてです。貨物自動車運送業では、輸送する貨物に応じた車両の種類が定められており、その種類に該当する車両を所有していることが必要です。
一方、貨物軽自動車運送業では、貨物軽自動車を所有していることが必要です。
貨物軽自動車は、輸送する貨物の量が少なく、小回りが利くため、都市部での運送に適しています。
また、車両の検査についても異なります。貨物自動車運送業では、定期的に車両検査を受けることが義務付けられています。
一方、貨物軽自動車運送業では、定期車検は必要ですが、車重が軽いため、一般的な車両検査とは異なります。
最後に、貨物の運送に関する規制についてです。
貨物自動車運送業では、輸送する貨物によって運送区分が定められており、それに応じた規制が存在します。
一方、貨物軽自動車運送業では、輸送する貨物の量が限定されているため、規制が比較的緩い傾向にあります。
以上が、貨物自動車運送業許可申請と貨物軽自動車運送業許可申請の主な相違点です。
また、申請に必要な書類や手続き、所要時間などもそれぞれ異なります。
自分がどちらの業種に該当するかを確認し、適切な手続きを行うようにしましょう。
また、許可申請に際しては、各自治体の運輸局にお問い合わせいただくか、貨物自動車運送事業者協会や貨物軽自動車運送事業者協会などの業界団体に相談することもおすすめです。
適切な手続きを行い、安全かつ効率的な輸送業務を行うためにも、適切な知識や情報を入手することが大切です。