1.都市計画区域を調べます。
・市街化区域・・・原則として宅地に転用して建築できます。農地転用届出が必要です。
・非線引き区域・・・宅地への農地転用許可申請をして許可が下りれは建築できます。
・市街化調整区域・・・建築は原則不可です。農家住宅(分家住宅)など例外的に建築できる場合もあります。その場合も農地転用許可申請と開発許可申請または建築許可申請が必要です。
2.敷地の接道状況を調べます。
・接道状況によっては建築基準法で建築不可になる場合があります。
3.敷地を平坦にするため盛土や切土が必要な場合
・盛土規制法の許可申請が必要です。
4.その他の理由で建築が困難なケース
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている場合
・水道、電気が通っていない場合。
・地中から遺跡が出てきた場合。
5.やめた方が無難なケース
・携帯の電波が届かない所
・熊がでる所
・災害が起きる可能性が高い所
