宅建業免許が不要なケース
1.自ら所有する農地を宅地に転用して賃貸借する場合
自ら貸借は取引に該当しないため免許は不要です。
2.農地を宅地に転用して特定の相手に1回限り売買する場合
特定の相手に1回限りの売買は業に該当しないため免許は不要です。
3.用途地域外の農地を駐車場に転用して不特定多数に繰り返し売買をする場合
用途地域外の駐車場は宅建業法の宅地に該当しないため免許は不要です。
宅建業免許が必要なケース
1.用途地域内の農地を不特定多数に繰り返し売買をする場合
用途地域内の農地は宅建業法の宅地に該当するため、不特定多数に繰り返し売買をする場合は免許が必要です。
2.用途地域外の農地を宅地に転用目的で複数の区画に分筆して不特定多数に売買する場合
用途地域外の農地を宅地に転用目的とする場合は宅建業法の宅地に該当するため、不特定多数に繰り返し売買をする場合は免許が必要です。