地目は土地の用途のことを指し、田、畑、宅地、山林、牧場、墓地、公園、雑種地など23種類あります。
それぞれの土地がどの地目に該当するかは登記官が現況で確認して認定します。
その結果は不動産登記簿の地目として記載されます。
農地(畑)の現況が駐車場の場合、地目は雑種地になりますが、地目変更登記申請時に「農地転用許可証」または「非農地証明書」の提示が求められます。
「農地転用許可証」または「非農地証明書」がない場合は現況が駐車場でも地目を畑から変更することができません。
数十年前から現況が駐車場の場合は「非農地証明願」を申請して認められれば「非農地証明書」が発行されます。
航空写真などで数十年前から駐車場であったことを証明をする必要があります。
非農地証明が認められない場合は「農地転用申請」をすることになります。
この場合、違法転用を指摘された場合は一度畑に戻してから「農地転用申請」することになります。
以上のとおり農地は現況の確認だけで簡単に地目を変更することができません。
まずは、専門の行政書士に相談することをお勧めします。