農地を買うときの基本知識 (農地転用許可と開発許可)

1.農地のまま購入する場合
農地を農地のまま購入するときは、農地法第3条の許可が必要になります。
許可の条件は、「農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」です。
つまり、買主が農業従事者であることが許可条件になります。

2.農地を宅地にして購入するとき
農地に家を建てることは法律で禁じられていますので、購入時に宅地に変更する必要があります。
未許可の状態で家を建てると法律で罰せられ、家も取り壊しになります。

市街化区域の場合は、農地法第5条の届出をします。
市街化調整区域は、農地法第5条の許可が必要になります。

市街化調整区域に住宅等の建築物を建てる場合

農地転用許可申請と同時に開発許可申請が必要になります。

両方の許可が下りないと住宅等を建てることができませんので注意が必要です。

倉庫、一定の規模以上の物置、コンテナハウスも建築物に該当します。

なお、トレーラーハウスは車検があれば車両扱いになりますので、駐車場として農地転用をすれば開発許可は不要です。