1.農地の持ち主が駐車場を使いたい人に貸し出す方法
この場合は、権利設定を伴う他人転用の手続きになり、農地法第5条の適用となります。
転用に伴う造成工事費用は借主の負担になり、転用の手続きは借主が行います。
農地(貸主) → 賃借(借主) → 駐車場に転用(借主)
2.農地の貸主が自ら貸駐車場を経営する方法
この場合は、自己転用の手続きになり、農地法第4条の適用となります。
転用手続き時に借主を決定しておく必要があります。
転用に伴う造成工事費用は貸主の負担になり、転用の手続きは貸主が行います。
農地(貸主) → 駐車場に転用(貸主) → 賃借(借主)
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