農地を資材置場に転用するときに事務所も一緒に建てられますか?

1.転用する土地が市街化調整区域の場合
原則として事務所は建てられません。例外的に建てられる場合も開発許可が必要です。
事務所らしきものでも良い場合は、トレーラーハウスを置く方法があります。
トレーラハウスは車両ですので、土地に固定することは出来ず車検登録が必要です。

2.転用する土地が市街化調整区域以外(市街化区域、非線引き区域など)の場合
建築基準法の要件を満たせば原則として事務所を建てられます。

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