1.刑罰
許可を取らずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金
所有者だけでなく、違反を知りながら工事に加担した者も罰せられます。
2.行政処分
行政代執行で強制的に農地に戻され、かかった費用を支払わなければなりません。
3.売却、賃貸ができない
農地に原状回復しないと売却、賃貸もできません。
農業委員会から違反転用の是正通知が送られてきたときは無視せずに当事務所にご相談ください。
1.刑罰
許可を取らずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金
所有者だけでなく、違反を知りながら工事に加担した者も罰せられます。
2.行政処分
行政代執行で強制的に農地に戻され、かかった費用を支払わなければなりません。
3.売却、賃貸ができない
農地に原状回復しないと売却、賃貸もできません。
農業委員会から違反転用の是正通知が送られてきたときは無視せずに当事務所にご相談ください。