農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
「耕作の目的に供される土地」とは、
①現に耕作されている土地
②現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。
登記上の地目が農地でも、上記に該当しない場合は行政から非農地証明書を発行してもらうことにより地目の変更ができます。
しかし、手を加えれば農地に復元が可能と判断された場合は上記の農地に該当することになり、地目の変更は農地転用の手続きが必要になります。自治体によって判断基準が違いますが、荒廃した状態でも伐採草刈りをしてトラクターや耕運機を使用すれば耕作可能な状態に復元可能と判断されれば農地とみなされます。
農地の手続きを行う場合、農地法などの法律知識がないと、役所の担当者に言われるまま、理不尽な要求に屈し不必要な作業や資料の提出を強いられることになる場合があります。専門行政書士に任せた方が良い結果が出ます。
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