以下のような農地は転用が困難です。
事前に市町村の農業委員会事務局に、転用したい農地の地番を告げて確認をすることをお勧めします。
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
転用可能な農地でも、転用目的が審査基準と合致しない場合は許可が下りません。
審査基準は法律知識がないと理解が難しい文書になりますので、専門家に相談することをお勧めします。