農地転用と登記の順番

畑を購入して駐車場に転用する場合は以下の順で登記をします。(市街化調整区域)
1.農地転用許可申請~許可
2.不動産売買決済、土地の引渡し、所有権移転登記
3.駐車場への造成工事~工事完了
4.畑から雑種地への地目変更登記
・登記は、農地転用許可証が必要です。
・地目変更登記は登記官が現地を確認しますので工事の完了後に行います。

畑を非農地証明で雑種地にする場合は以下の順になります。
1.非農地証明願~証明証の発行
2.畑から雑種地への地目変更登記
3.不動産売買決済、土地の引渡し、所有権移転登記
4.造成工事の実施
・地目変更登記は非農地証明証が必要です。
・地目変更後は自由に売買ができます。