農地転用の立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。
神奈川県の一般基準は次のとおりです。
(1)事業実施の確実性
・資力及び信用があると認められること。
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
・行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
・遅滞なく転用目的に供すると認められること。
・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
(2)被害防除
・周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
・農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
・土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
手続きには農地法の詳しい知識が必要ですので行政書士へ依頼することをお勧めします。