農地転用の難易度の比較

(凡例 難 > 易)

1.都市計画法

市街化調整区域 > 非線引区域 >>>> 市街化区域 

市街化区域は許可が不要で届出になります。

2.農振、農地種別

青地 >>> 白地

甲種 > 第1種 >>> 第2種 >> 第3種

青地は農振除外しないと農地転用ができません。

甲種・第1種は公共事業でないと原則として許可されません。

第3種は敷地の代替性が求められません。

3.農地法

第5条 > 第4条

5条は譲渡人、譲受人の両方の要件を満たす必要があります。

4.転用目的

建築物 >> 資材置場 > 駐車場

建築物は開発許可、盛土規制法など他法令の許可が必要になります。

5.自治体

村 > 町 > 市 >> 政令指定都市

政令指定都市は独自に許可を出すことができます。

それ以外は知事の許可になります。(例外あり)