(凡例 難 > 易)
1.都市計画法
市街化調整区域 > 非線引区域 >>>> 市街化区域
市街化区域は許可が不要で届出になります。
2.農振、農地種別
青地 >>> 白地
甲種 > 第1種 >>> 第2種 >> 第3種
青地は農振除外しないと農地転用ができません。
甲種・第1種は公共事業でないと原則として許可されません。
第3種は敷地の代替性が求められません。
3.農地法
第5条 > 第4条
5条は譲渡人、譲受人の両方の要件を満たす必要があります。
4.転用目的
建築物 >> 資材置場 > 駐車場
建築物は開発許可、盛土規制法など他法令の許可が必要になります。
5.自治体
村 > 町 > 市 >> 政令指定都市
政令指定都市は独自に許可を出すことができます。
それ以外は知事の許可になります。(例外あり)