農地転用は事前相談が必要です 神奈川県

【相談内容】

農地転用を役所に事前相談するときにどのような点に気を付ければよいですか?

【回答】

農地転用許可申請を行う場合、原則として事前相談が必要になります。

事前相談は以下の点に気を付ける必要があります。

1.転用目的を明確にしておく

転用目的は具体的な利用目的になりますので、地目の変更(雑種地、宅地など)だけでは転用目的になりません。資材置き場、駐車場、倉庫、住宅などが具体的な利用目的になります。

例えば資材置き場を作りたい場合は最低限次の事項について説明できるように準備をしておきます。

・資材置き場が必要な理由、資材の種類、資材の数量、大きさ、必要な土地の面積

2.転用する農地の属性を役所に確認し、転用可能な農地かどうか、転用する場合の手続き、必要書類について確認します。

3.農地の所有者に関することも聞かれますので農地の所有者と一緒に相談に行くことをお勧めします。

事前相談で心証を悪くするとその後の手続きに影響が出る場合があります。

例えば、違法転用するつもりがなくても農地法を知らないために説明内容を誤ると違法転用目的ととられてしまうことがあります。

農地転用は法律知識が必要な難しい手続きになりますので専門の行政書士に依頼した方が円滑に手続きを進めることができます。行政書士は役所の担当者と信頼関係を構築した上で手続きを進めることができます。

当事務所は農業委員会担当者との事前相談から本申請、転用許可後の造成工事完了報告書の作成まで丸ごと代行いたします。