農地転用ができる土地かできない土地かどうかの確認はその土地が存在する場所の市町村役場に確認します。
ではどの部署に確認すればよいでしょうか?
農地の属性は主に3つあります。
以下の1、2,3の全てを確認する必要があります。
更に許可後の造成工事に関する4の確認も必要になります。
農地転用ができる可能性:○(可能性が高い) △(可能性あり) ×(可能性が低い)
1.都市計画区域区分
①市街化区域(○)
②市街化調整区域(△)
③非線引き区域(△)
④準都市計画区域(△)
⑤上記以外の区域(△)
都市計画区域区分は都市計画課に確認します。
2.農業振興地域
①農用地区域内(青地)(×)
②農用地区域外(白地)(△)
③農業振興地域外(○、△)
農業振興地域は農政課に確認します。
3.農地区分
①農用地区域内農地(×)
②甲種農地(×)
③第1種農地(×)
④第2種農地(△)
⑤第3種農地(○、△)
農地区分は農業委員会事務局に確認します。
4.転用許可後に実施する造成工事
⓵都市計画法開発許可
②盛土規制法
③埋立規制条例
④崖条例
開発課に確認し許可申請が必要な場合があります。
以上を確認することにより農地転用が可能な土地かどうかを判断できます。
但し「可能」というだけで、審査基準の要件を満たさない限り農地転用はできませんので注意が必要です。
※部署名は自治体によって異なります。