農地法5条許可後に一定面積以上の場合は国土利用計画法に基づいた届出が必要になります。
届出をする方:農地転用をした買主です。
提出先:農地の所在する市町村の長に提出します。届出は市町村長から都道府県知事に送られます。
届出に記載の利用目的に問題がある場合は利用目的を変更するよう行政指導されます。
届出を怠ると罰則がありますので要注意です。
なお、農地法3条許可の場合は事後届出は不要です。
農地法5条許可後に一定面積以上の場合は国土利用計画法に基づいた届出が必要になります。
届出をする方:農地転用をした買主です。
提出先:農地の所在する市町村の長に提出します。届出は市町村長から都道府県知事に送られます。
届出に記載の利用目的に問題がある場合は利用目的を変更するよう行政指導されます。
届出を怠ると罰則がありますので要注意です。
なお、農地法3条許可の場合は事後届出は不要です。