農地転用時の造成工事(例えば駐車場)は以下のタイミングで実施する必要があります。
1.農地転用許可申請前に検討すること
・造成工事の概要
・工事スケジュールの策定
・工事費用の見積り
・工事費用の資金繰り
2.農地転用許可申請時に作成するもの
・土地利用計画図
・事業計画書
3.許可後に実施すること
・造成工事
・工事完了報告書の提出
・農業委員会による工事完了検査
・地目変更登記、所有権移転登記
注意すべき点
・申請許可前に工事はできない
・申請許可後は工事スケジュールどおり工事を行わなければならない
・申請時に工事費用の資金の確保が必要
・工事内容によっては開発許可など農地転用以外の許可が必要
当事務所では上記1から3までをオールインワンで対応することができます。
まずはお気軽にご相談ください。