農地転用申請時に法務局から取得する登記証明書類とは?

1.登記事項証明書(登記簿謄本)

申請対象の敷地の所在、地番、地目、面積、分筆、所有者、抵当権などの履歴が記載されています。

2.公図(地図)

申請対象の敷地を含む近隣の敷地の形状が描かれている白地図です。

3.地積測量図

申請対象の敷地の寸法、正確な面積がわかります。

中には地積測量図が登記されていない敷地もあります。

申請に必須の書類ではありませんが、隣接地との境界の確認や土地利用計画図を作成するために必要になります。

4.履歴事項全部証明書(法人登記簿)

申請人が法人の場合に必要です。

これらの登記証明書類は、全国の法務局で誰でも取得することができます。

パソコンから登記情報サービスを利用してオンラインでpdfをダウンロードすることもできますが、申請書類として認められていない場合が多いです。

行政書士に申請を依頼する場合は、行政書士がこれらの証明書類を取得しますので、お客様の手間はかかりません。