農地転用許可がおりない理由とは?

農地転用許可には審査基準があります。

審査基準には立地基準と一般基準があります。

この両方を満たしていないと許可は下りません。

審査基準を理解するには、行政手続法、民法、農地法の知識が必要です。

難易度が高いので行政書士に依頼することをお勧めします。

農地を駐車場や資材置場に転用したいときは、以下の条件に当てはまる行政書士を選ぶとよいです。

1.駐車場・資材置場のレイアウト設計、工事図面が書ける行政書士
一般の方が、駐車場・資材置場のレイアウトを設計、工事図面を書くのは難しいです。
何故なら関連する法令に準拠した内容にしなければ許可が下りないからです。
また、CADが扱えないと図面を引くことは困難です。

2.造成工事業者を手配してくれる行政書士
一般の方が、農地転用に対応できる造成工事業者を探すのは大変です。
造成工事業者を手配してくれる行政書士でしたらその心配はありません。

3.特定行政書士
万一、申請が不許可になっても行政不服審査請求を行うことができます。

農地転用のご相談は当事務所までどうぞ