農地転用許可が必要な不動産の売買契約の方法とは?

農地転用許可が必要な不動産を売買するときは、停止条件付売買契約を結びます。
「停止条件」とは、
条件が成就したときに法律効果が発生する条件をいいます。

本件の場合は、「農地転用許可申請が許可される」という条件が成就したときに、「農地の売買契約」の効力が発生します。
逆に農地転用許可申請が不許可になった場合は、売買契約の効力が発生しませんので債務不履行による損害賠償請求のリスクを回避できます。