農地転用許可後の所有権移転登記と地目変更登記はどちらが先でしょうか

農地を駐車場に転用して売買するときは、農地法第5条の許可申請をします。
許可後に登記をします。
通常は、まず売買代金の支払いと所有権移転登記を同時に行います。
その後、駐車場の造成工事を行います。
工事完了後、地目を雑種地に変更登記をします。
よって①転用許可、②所有権移転登記、③工事、④地目変更登記の順になります。

現況が山林の農地を非農地証明後に駐車場目的に売買をするときは、非農地証明の願出をします。
非農地証明書が発行された後に登記をします。
まず、地目を山林に変更登記をします。
その後、所有権移転登記をします。
登記完了後、買主が駐車場への工事をします。
地目を雑種地に変更登記します。
よって、①非農地証明、②地目変更登記、③所有権移転登記、④工事、⑤地目変更登記の順になります。

農地は許可申請と非農地証明で登記の順が変わりますので要注意です。
地目変更登記は土地家屋調査士、所有権移転登記は司法書士に依頼できます。
農地転用許可申請は行政書士に依頼できます。

農地転用のご相談は当事務所までどうぞ