以下をクリアしないまま役所に相談しにいくと「許可は難しい」と判断されます。
1.申請する農地の登記簿上の権利関係を確認しているか?
・所有者が申請人の名義でない場合はNGです。共有の場合は共有者全員の同意が必要です。
・抵当権を設定している場合は抵当権抹消登記が必要です。
☆自分の土地が知らない間に他人が申請して転用されたなんてありえませんね。
2.申請地は違法転用していないか? 何が違法転用に当たるか分かっているか?
・農地上に移動できない物が置かれている場合はNGです。事前に撤去する必要があります。
建物、駐車場、資材置場、倉庫、太陽光発電、砂利敷などが違法転用に該当します。
・自治体によって、雑草等がひどい場合は草刈りを要求されることがあります。(草刈りの法的義務はありません)
☆違法転用と知らずにやってしまう場合も多くありますが、法の無知は言い訳になりません。
3.転用目的は明確になっているか? 実現可能で具体的なプランを持っているか?
・申請地をどのような理由で具体的にどう利用するのかを明確に説明できないと、転売目的の転用を疑われNGになります。
☆架空の転用計画を提示してもバレます。
対策
役所に相談に行く前に専門の行政書士に相談をすることをお勧めします。