農地転用許可申請と地積測量図の関係について

農地転用許可申請では、申請する敷地の面積、外周寸法、境界点を明確にする必要があります。

これれが明確でないと土地利用計画図が作成できませんし、農業委員会が現地調査をすることができません。

求積表の記載がある地積測量図が存在する場合は問題がないですが、無い場合は測量図を作成することになります。

方法は2つあります。

1.土地家屋調査士に依頼して地積測量図を作成してもらう。

2.行政書士が簡易的に測量をする。

時間と資金がある場合は、1の方法がお勧めです。

最新の地積測量図を登記しておけば今後の土地活用にも役立てることができます。

農地転用を急いでいる、若しくは農地転用許可申請のためだけに費用をかけてまで地積測量図を作ることができない場合は、2の方法になります。

2の場合は、行政書士が許可申請に最低限必要な測量を実施して、土地利用計画図に反映します。

農地転用をするときは、最初に地積測量図の有無(求積表の記載の有無)を確認をしましょう。