農地転用許可申請時の工事は以下のタイミングで行います。
①農地転用許可申請書を農業委員会事務局に提出します。
②審査後に許可証が発行されます。
③農地の売買の場合は、所有権移転登記をします。
④転用工事を実施します。
⑤工事完了報告をします。
⑥地目変更登記をします。
⑦使用を開始します。
許可証発行前に工事を行うと無断転用とみなされて許可がおりませんので注意が必要です。
農地転用のご相談は当事務所までお気軽にどうぞ
農地転用許可申請:工事はどのタイミングで行いますか?


農地転用許可申請時の工事は以下のタイミングで行います。
①農地転用許可申請書を農業委員会事務局に提出します。
②審査後に許可証が発行されます。
③農地の売買の場合は、所有権移転登記をします。
④転用工事を実施します。
⑤工事完了報告をします。
⑥地目変更登記をします。
⑦使用を開始します。
許可証発行前に工事を行うと無断転用とみなされて許可がおりませんので注意が必要です。
農地転用のご相談は当事務所までお気軽にどうぞ