農地の売買は農地法の許可がおりないかぎり契約の効力は発生しません。
よって代金を支払っても所有権を移転させることはできません。
このような場合どのように契約をしたらよいでしょうか。
答えは、停止条件付売買契約になります。
農地法の許可を停止条件とし、当該条件が成就した時に効力を生ずるものとします。
そして申請が不許可になった場合は、契約は解除となります。
違約金は発生せず、手付金等受領済みの金銭は遅滞なく返還する義務があります。
売主も買主も法律に詳しくない場合が殆どですので、停止条件付売買契約について詳しく説明をして理解していただいておくことが、契約トラブル防止のためにも重要です。
