農業法人になるためには、事業目的を以下の内容から検討し、定款にも反映させる必要があります。
1.農産物の生産・加工・販売
2.農産物を原材料とする( )の製造販売
3.農作業の貯蔵、運搬及び販売
4.農業生産に必要な資材の製造販売
5.農作業の受託
・上記は主なものになりますので独自の目的を追加してもかまいません。
・1は必須です。2~5は実情に合わせて設定します。
定款を変更するには、臨時株主総会の決議が必要です。
その後、登記申請書に臨時株主総会議事録を添付して法務局で手続きをします。
農業法人になるためには、事業目的を以下の内容から検討し、定款にも反映させる必要があります。
1.農産物の生産・加工・販売
2.農産物を原材料とする( )の製造販売
3.農作業の貯蔵、運搬及び販売
4.農業生産に必要な資材の製造販売
5.農作業の受託
・上記は主なものになりますので独自の目的を追加してもかまいません。
・1は必須です。2~5は実情に合わせて設定します。
定款を変更するには、臨時株主総会の決議が必要です。
その後、登記申請書に臨時株主総会議事録を添付して法務局で手続きをします。