民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には以下の3つの要素が含れます。
1.婚姻中の夫婦財産の清算
2.離婚後の生活に困窮する配偶者の扶養
3.離婚に伴う慰謝料
民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には以下の3つの要素が含れます。
1.婚姻中の夫婦財産の清算
2.離婚後の生活に困窮する配偶者の扶養
3.離婚に伴う慰謝料