離婚公正証書の作成を行政書士に依頼する場合、以下の内容について予め決めておく必要があります。
夫婦間でよく話し合って円満に取り決めたあとに依頼することをお勧めします。
夫婦間で争いがある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
①親権者、監護者
③養育費
③財産分与
④面会交流
⑤年金分割
⑥離婚慰謝料
⑦解決金
⑧強制執行の認諾
離婚公正証書の作成を行政書士に依頼する場合、以下の内容について予め決めておく必要があります。
夫婦間でよく話し合って円満に取り決めたあとに依頼することをお勧めします。
夫婦間で争いがある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
①親権者、監護者
③養育費
③財産分与
④面会交流
⑤年金分割
⑥離婚慰謝料
⑦解決金
⑧強制執行の認諾