青地(農業振興地域内農用地区域内農地)を相続したとき

1.相続人が農業者の場合

    そのまま農業を継続すれば特に問題はありません。

    農地法3条の届出(相続による権利移転)を提出します。

2.相続人が農業者でない場合、または農業を継続できない場合

 方法1)農業を引きついてくれる方を探して、売るか貸す方法があります。

     農地法第3条の許可申請が必要です。

     農地の売却、賃貸は不動産屋に相談するか農地バンクを利用する方法があります。

     もしくは、近隣の農家の方に打診する方法もあります。

 方法2)農地を駐車場などに転用する方法があります。

     転用するには農振除外の手続きが必要になりますが、農地によっては農振除外ができない場合があり転用もできません。

     市町村の農政課で相談を受け付けていますので、地番を伝えれば農振除外ができそうかどうか教えてくれます。

     農振除外ができない方法は、上記の方法1で地道に買主、借主を捜すしかないです。

3.相続放棄

相続放棄をすると他の相続財産も全て放棄をしなければなりませんので注意が必要です。

借金の方が多い場合などは相続放棄も選択肢になります。

農地に関するご相談は当事務所までどうぞ