非農地証明とは? 神奈川県

非農地とは、農地等への復元することが著しく困難な土地で、以下に掲げる全ての要件を満たす土地を言います。

1.農業振興地域の農用地区域に設定されていないこと

2.第1種農地の場合は、転用目的が立地基準に適合すること

3.周辺の農地に係る営農条件に支障を生じる恐れがないこと

4.農地を含む筆の一部ではないこと(注釈2)

5.申請時からさかのぼること10年間、違反転用として追求されておらず、かつ、今後も追求する見込みがないこと

6.他の法令違反がないこと(注釈3)

(注釈1)第1種農地とは、10ヘクタール以上の集団農地で、生産力の高い優良な農地をいいます。
(注釈2)同一の筆内では証明は出来ないので、非農地の証明を必要とする部分を分筆して独立させる必要があります。
(注釈3)申請地に建物がある場合、その建物が建築基準法、都市計画法の許可を得ずに建築されたものである場合は証明できません。


非農地の証明には手続きが必要になります。
非農地証明書が発行された場合は、農地転用許可申請の手続きは不要になります。

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