駐車場へ農地転用する場合の賃貸借契約、農地法4条申請と5条申請の違いについて

農地法4条申請(自己転用)

貸主(農地の所有者)が駐車場に転用して、借主(駐車場の利用者)に賃貸する場合は農地法4条申請になります。

貸主が貸駐車場を事業として行うことになります。

造成費用は貸主が負担します。

賃貸借契約終了時には別の借主に貸すことができます。

農地法5条申請(権利設定を伴う転用)

貸主が敷地を賃貸して、借主が自己使用の駐車場に転用する場合は農地法5条申請になります。

造成費用は借主が負担します。

賃貸借契約終了時には借主が農地に戻して返却します。