(旧)宅造法と盛土規制法の違いについて

2024年から2025年にかけて、各都道府県市町村で盛土規制法の本格導入が始まっています。

今まで(旧)宅造法で規制されていたものが、より厳しい盛土規制法によって取り締まられることになります。

(旧)宅造法と盛土規制法の大まかな違いは以下のとおりです。

規制される区域

(旧)宅造法:宅地

盛土規制法:宅地、森林、農地、その他の土地

規制対象となる行為

(旧)宅造法:宅地を造成する工事

盛土規制法:宅地を造成する工事、宅地造成以外を目的とする盛土・切土、単なる土捨て、一時的堆積

東京都、神奈川県の場合

ほとんどの地域が盛土規制法の対象になりますので、盛土・切土・埋立などを行う場合は、許可要件の把握が必須となります。

農地転用と盛土規制法

農地転用時の敷地の造成に盛土・切土が必要な場合は盛土規制法の許可申請を農地転用許可申請と同時に行う必要があります。

許可申請は複雑な手続きになりますので、土地開発専門の行政書士に依頼することをお勧めします。