2026年1月1日以降に特定行政書士に依頼できるとことは?

2026年1月1日に行政書士法の改正があり、特定行政書士の業務範囲が広がります。
現行法では、特定行政書士が不服審査請求の代理人になれるのは「行政書士が作成した申請書」が対象でしたが、2026年1月1日からは「一般の方が作成した申請書」も対象になります。

不服審査請求は裁判よりも簡易的に行政を訴えることができる制度です。
具体的にはこんな時に特定行政書士に依頼できます。

(例1)申請拒否処分
 農地転用許可申請をしたが不許可になったときの不服審査請求
 申請の内容によっては、不服審査請求でなく、再度申請をやり直した方が良い場合もあります。

(例2)不作為
 建設業許可申請をしたが、いつまでたっても申請の結果かでないときの不服審査請求

(例3)不利益処分
 飲食店を経営しているが、飲食店営業許可が取消されてしまったときの不服審査請求
 不利益処分がされる前に聴聞や弁明の通知がありますので、その時点で特定行政書士に相談をした方が良いです。

不服審査請求のご相談は当事務所までどうぞ