例えば、昨日父親が亡くなった場合、
父親の財産の相続はいつ開始するのでしょうか?
答えは父親が亡くなった瞬間です。
父親の財産は亡くなった瞬間に母親と子の共有財産になります。
その後、遺産分割協議により母親と子に遺産を分けます。
世間一般では遺産分割されて初めて相続したと思っている方が多いようです。
亡くなった瞬間に相続が開始されないと、死人に所有権はないので遺産の所有権が宙に浮いてしまうことになります。
参考(民法)
第882条 相続は、死亡によって開始する。
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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