相続の法律を知らずに相続放棄をすると思わぬ結果になってしまうことがあります。
それはどのよう場場合でしょうか、以下に解説します。
【その1】親の遺産を自分の子に相続させたい
親(死亡) → 自分(親の子) → 子(親の孫)
この場合、自分が相続放棄をすると相続はそこでストップし、子には相続されません。
子が相続できるのは。
(1)自分が死亡した場合
(2)自分が欠格者になった場合(犯罪をおかした時など)
(3)自分が相続を排除された場合(被相続人を虐待した時など)
(4)親と子が養子縁組をした場合
(5)親が子に遺贈の遺言書を書いた場合
です。
上記のうち現実的なのは(5)になります。
【その2】親の借金がどのくらいかわからないので相続放棄したい
相続放棄をすると、もし借金の清算後に財産が余っても相続できません。
相続の「限定承認」の手続きをすると、借金の清算後に財産が余ればそれを引き継ぐことができます。
遺言書、相続の手続きは専門家に相談することをおすすめします。