公正証書遺言書とは、公証人が立ち会って作成された遺言書であり、その真正性が確認された遺言書のことです。
公証人が遺言者の意思を確認し、証人が署名することで法律的な有効性が高く、遺言書の紛失や改ざん、偽造などのリスクを軽減することができます。
公正証書遺言書は、自筆証書遺言書と比べて手続きが煩雑であり、一定の費用が必要となります。遺言者が公証人に相談して作成した後、公証人が遺言書を作成し、遺言者が署名し、証人も署名することで完成します。そして、公証役場に登録されることで、法律的な効力が発生します。
公正証書遺言書のメリットは、法律的な有効性が高いことです。
遺言者が亡くなった後に家族間で争いが発生することを防ぎ、遺言者の意思を確実に守ることができます。
また、公証人が遺言者に対してアドバイスを提供することで、遺言書の内容が適切かつ明確になることも期待できます。
ただし、公正証書遺言書を作成するには、一定の費用や手続きが必要となるため、自筆証書遺言書よりも手間や負担が大きくなることがあります。
また、公証人が立ち会うためには、予約が必要となります。
遺言書は、人生の終焉に直面したときに、遺された人々が戸惑わないように、必ず作成しておくべきものです。
公正証書遺言書は、その真正性が確認された遺言書であり、遺された人々が遺言者の意思を守るための手段として有効です。
遺言書作成については、行政書士のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
また、行政書士に証人を依頼することもできます。