遺言執行者とはその名のとおり遺言書の内容を執行する人のことです。
遺言書で遺言執行者を指名しておくと、スムースに遺言の執行をすることができます。
遺言執行者は以下の業務を行います。
1.相続人に対して、就任の旨及び遺言の内容の通知
2.金融機関に対して、相続が発生したことの通知
3.相続財産の調査、財産目録の作成・交付
4.相続財産の名義変更・解約・換金・分配手続き
5.執行費用・報酬の精算、終了の報告
遺言書に遺言執行者の指名が無い場合や遺言執行者が既に亡くなられていた場合は、
家庭裁判所に遺言執行者の申立手続きを行います。
遺言執行者の申立は相続人や利害関係者が行うことができます。
遺言執行者には、相続人、利害関係者の他、第三者を指名することもできます。
遺言内容が複雑な場合は専門家に依頼した方が良い場合もあります。