神奈川・東京・オンライン全国対応 相続 遺言 : 遺言書は検認を忘れずに!

検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の請求
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

検認の必要がないケース
公正証書遺言、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認の必要はありません。
検認には時間と手間がかかりますので、遺言書は出来るだけ公正証書遺言か遺言書保管制度を利用することをお勧めします。