自筆証書遺言書を法務局に保管できる制度です。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言書の紛失や検認の手間をなくすことができます。
制度利用するにあたり、以下の注意が必要です。
1.遺言書の用紙についてサイズや余白などの細かい指定があります。
法務局のサイトから用紙フォームをダウンロードできます。
このフォームを印刷して使用することにより、余白などの指定をクリアすることができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321932.pdf
2.遺言書の全文と遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し押印します。
3.財産目録は、パソコンを利用したり不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができます。
その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。