ご自身に配偶者も子供もいない場合、遺言書を書かない場合の相続は以下のようになります。
親が存命の場合
親が相続人になります。
親が既に亡くなっていて祖父母が存命の場合
祖父母が相続人になります。
(祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母・・・とさかのぼっていきますが可能性は低いと思われます)
親も祖父母も既に亡くなっていて兄弟姉妹が存命の場合
兄弟姉妹が相続人になります。
親も祖父母も兄弟姉妹も亡くなっていて甥姪が存命の場合
甥姪が相続人になります。
(甥姪が亡くなっている場合その子は相続人になりません)
上記の相続人が誰もいない場合
遺産は原則として国庫に納められます。
遺言書を残すことにより、財産を相続人以外の方に遺贈することができます。
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