2024年4月から相続登記が義務化されます。
将来、親の不動産を相続する予定がある方は、まずは不動産登記簿を取り寄せて親の名義になっているか確認しましょう。
親の名義になっていない場合は、相続登記が済んでいません。
(例)50年前に亡くなった祖父の土地を母親が引き継いで家を建てて住んでいる場合
土地の名義が祖父の場合は相続登記が済んでいないことになります。
この場合、現在の土地は母親とその兄弟姉妹の共同所有になります。
兄弟姉妹が既に無くなっていればその子が所有者になります。
母親の名義に変更するには
母親以外の共同所有者と協議をして所有権を母親に譲っていただく交渉をします。
無償で譲ってくれるとは限りません、その場合は買い取ることになります。
協議が整いましたら遺産分割協議書と法定相続情報一覧図を作成します。
作成するには法律知識が必要です。
書類が揃いましたら、法務局に行き相続登記の手続きを行います。
遺産分割協議書と法定相続情報一覧図の作成は行政書士の業務になります。
行政書士に依頼すれば、司法書士と協力して遺産分割協議書と法定相続情報一覧図の作成から相続登記まで一貫して手続きを済ませることができます。
相続のご相談は土日祝日も営業中の当事務所までどうぞ