農地転用で資材置き場を作るときは以下のことに注意します。
1.保管する資材の種類、大きさ、量などが明確になっていること
どのような資材を、どれだけの量、どのくらいのスペースを使って保管するのかを明確にする必要があります。
とりあえず資材置き場を作ってから、何を置くかを決めるということは認められません。
2.転用する農地の面積が資材置き場として必要な面積であること
保管する資材の大きさや量と転用する農地の広さが釣り合っていることが必要です。
3.造成工事について具体的な計画があること
整地の方法、資材の置き方、排水の方法、照明、隣接地への影響対策など。
資材置き場工事専門の業者に見積もりを依頼することをお勧めします。
造成の予算について自己資金(融資計画を含む)があることの証明も必要になります。
5.車両も置く場合
資材の他に車両も置く場合は、駐車場としての要件も満たす必要があります。
6.収納庫は設置できるか?
収納庫が建築物に該当する場合は、開発許可や建築許可が必要になる場合があります。
一般的に、屋根や壁がある収納庫は建築物に該当します。
物置は大きさによって建築物に該当します。
コンテナやコンテナハウスは建築物に該当します。
トレーラーハウスは車両扱いになります。(車輪がついていていて常時移動可能なこと)
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