特定行政書士が行政不服審査請求の代理をすることができるのは、その特定行政書士が申請を代理をし、不許可・不作為になったものに限られます。つまり、特定行政書士に依頼していない申請が不許可になっても、いきなり特定行政書士に行政不服審査請求の代理を依頼することは出来ません。その場合は下記②の方法を取ることができます。
①行政不服審査請求の対象となる許可申請を特定行政書士に依頼していた場合。
許可申請が不許可になった場合は、その特定行政書士に行政不服審査請求の代理を依頼することができます。
②行政不服審査請求の対象となる許可申請を自分で行っていた場合。
許可申請が不許可になった場合は、改めて許可申請を特定行政書士に依頼します。
その許可申請が不許可になった場合は、その特定行政書士に行政不服審査請求の代理を依頼することができます。
③不利益処分(営業取消処分など)を受けそうになった場合。
不利益処分の前には必ず聴聞や弁明の機会が与えられますので、聴聞や弁明の手続きを特定行政書士に依頼すれば、不利益処分後に、その特定行政書士に行政不服審査請求の代理を依頼することができます。
「処分は納得いかないが、裁判は敷居が高い。しかし泣き寝入りはしたくない」ときは特定行政書士に相談してみることをお勧めします。