Q会社が農業をすることはできますか?
A.できます
会社法人が農業をするには2つの方法がります。
A.農地を借りて農業をする場合
1.貸借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
2.地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
役割分担の内容: 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
3.業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
B.農地を所有して農業をする場合
1.法人形態
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
2.事業内容
主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]
3.議決権
農業関係者が総議決権の過半を占めること
4.役員
・ 役員の過半が農業の常時従事する構成員であること
・ 役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に従事すること
AよりBの方が要件が厳しくなります。
Bの形態を農地所有適格法人、通称農業法人と言います。
農地を購入するには農地法第3条許可申請が必要ですが、農地所有適格法人として農地法第3条許可申請をすることにより農地所有適格法人になることができます。