農地転用の許可申請と届出の違いについて

農地転用には許可申請届出の2種類があります。

許可申請は、自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

届出は行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付け られているものをいいます。

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のことで、原則として農地転用が禁止されていますので、許可申請により禁止を解く必要があります。家を建てる場合は、更に開発許可も必要になります。

市街化区域は、市街化を促進する区域ですので届出をすれば農地転用ができます。

届出は申請のような諾否の応答はありませんので、届出が役所に到達すれば、内容等に不備がなければ手続きは完了します。家を建てる場合、開発許可は不要です。

届出の手続きは許可申請と比べると易しいので、自力で行うこともできます。

但し農地法の知識は必要です。

許可申請は、行政書士に依頼した方がスムースに手続きができます。