農地転用許可申請の前に、違反転用していないかの確認をしましょう

違反転用とは、農地を耕作以外の目的で使用している状態を指します。

農業委員会に農地転用申請書を提出すると、農業委員が現地を調査します。

そのときに、違反転用が見つかると、申請が不許可になるばかりか、原状回復命令を受け、最悪の場合は農地法違反で処罰の対象になります。

しかし、一般の方には、何が違反転用に該当するのかを判断することは難しいです。

故意に違反転用をする方は少なく、違反転用とは知らずに行っていることが多いです。

例えば、畑の一部に砂利を敷いて駐車場にしている場合などが違反転用に該当します。

親から相続した畑が違反転用状態だっというパターンも多くあります。

違反転用した方は既に亡くなっていますが、相続すると違反も承継されます。

申請する前に、農地転用専門行政書士に相談をして、違反転用の有無を確認してもらうことをお勧めします。

そうすれば、違反転用の可能性が高い場合は、申請前に自主的に是正処置を行うことにより、スムースに許可申請をすることができます。