(1)他人に使用してもらう
買い手は農業従事者であることが条件になります。
売却でなく貸すことも可能です。
農地法第3条の許可申請が必要です。
(2)転用して貸す
例えば駐車場に転用して、貸駐車場の事業を行えば、毎月賃料収入が入ります。
農地法第4条の許可申請が必要です。
農地の区分によっては許可されない場合があります。
(3)転用して売却する
例えば宅地に転用できれば農地よりも高く売却できます。
農地法第5条の許可申請と開発許可申請が必要です。
農地の区分によっては許可されない場合があります。
(4)国庫に帰属させる
令和5年4月27日からスタートした新制度です。
一定の条件を満たせば農地の所有権を国庫に帰属させることができます。
負担金として田畑の場合は原則20万円を国に納付する必要があります。