第3種農地の方が、第2種農地よりも市街地に近い位置にあります。
第3種農地の転用は原則許可です。
通常の要件を満たしていれば許可されます。
「他の土地ではダメなの?」という代替性の要件はありません。
第2種農地の転用は原則不許可です。
許可されるには、不許可の例外要件を満たす必要があります。
「他の土地ではダメなの?」という代替性の要件があり、「他の土地はなかった、地理的条件など検討した結果この土地しかない」という代替性がないことを具体的に説明する必要があります。
申請する農地が第何種に該当するのかは農業委員会に確認をする必要があります。
また、第2種農地として登録をされていても実際には第3種農地の要件を満たしていれば第3種農地として扱われます。
なお、甲種農地、第1農地は特別な理由がない限り転用は出来ません。